建築物石綿含有建材調査者講習(一般)の実施について
石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月から建築物の解体・改修等の作業を行うときは、厚生労働大臣が定める者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了し考査試験に合格した者)による事前調査が義務付けられています。
建災防北海道支部では建築物石綿含有建材調査者講習(一般)を実施しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月から建築物の解体・改修等の作業を行うときは、厚生労働大臣が定める者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了し考査試験に合格した者)による事前調査が義務付けられています。
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