講習会のご案内

建築物石綿含有建材調査者講習(一般)の実施について

 石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月から建築物の解体・改修等の作業を行うときは、厚生労働大臣が定める者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了し考査試験に合格した者)による事前調査が義務付けられています。

 建災防北海道支部では建築物石綿含有建材調査者講習(一般)を実施しています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。