講習会:ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

 ずい道等の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(以下、「ずい道等の掘削作業」という。)については、「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習」を修了した者の中からずい道等の掘削等作業主任者を選任し、作業の指揮・監視等を行わせなければなりません。
受講資格又は対象者1 ずい道等の掘削作業に3年以上従事した経験を有する者
2 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の掘削作業に従事した経験を有する者
3 職業能力開発促進法による所定の訓練等を修了した者で、その後2年以上ずい道等の掘削作業に従事した経験を有する者

※経験年数は、年少者労働基準規則により満18歳以上からの経験年数となります。

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。