講習会:コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

 コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業(以下、「コンクリート工作物解体等作業」という。)については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちからコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任し、作業の指揮・監視等を行わなければなりません。
受講資格又は対象者1 コンクリート工作物解体等作業に3年以上従事した経験を有する者
2 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上コンクリート工作物解体等作業に従事した経験を有する者
3 職業能力開発促進法による建築施工系とび科の訓練等を修了した者で、その後2年以上コンクリート工作物解体等作業に従事した経験を有する者

※経験年数は、年少者労働基準規則により満18歳以上からの経験年数となります。

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。