講習会:ローラー運転特別教育(再教育)

ローラー運転特別教育(再教育)

 労働安全衛生法第60条の2第1項において、安全衛生の水準の向上を図るため、危険有害な業務についている者に対し、安全衛生のための教育を行うよう努めなければならないと規定されています。
 同法第60条の2第2項に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(平成元年5月22日安全衛生教育指針公示第1号)により、ローラー(車両系建設機械(締固め用))特別教育修了者に対して5年ごとに「ローラー運転業務従事者安全衛生教育」を行うよう努めなければなりません。
受講資格又は対象者ローラー(車両系建設機械(締固め用))特別教育修了者

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