講習会:テールゲートリフター特別教育

テールゲートリフター特別教育

労働安全衛生規則の改正により、令和6年2月1日から「テールゲートリフター(貨物自動車(不整地運搬車等を除く)の荷台の後部に設置され動力により駆動されるリフト。)の操作の業務(貨物自動車に荷を積む作業又は荷を卸す作業を伴うものに限る。)」に労働者をつかせるときは、特別教育を行わなければなりません。
受講資格又は対象者

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。