講習会:木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(以下、「木造建築物の組立て等作業」という。)については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから木造建築物の組立て等作業主任者を選任し、作業の指揮・監視等を行わなければなりません。
受講資格又は対象者1 木造建築物の組立て等作業に3年以上従事した経験を有する者
2 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上木造建築物の組立て等作業に従事した経験を有する者
3 職業能力開発促進法による所定の訓練等を修了した者で、その後2年以上木造建築物の組立て等作業に従事した経験を有する者

※経験年数は、年少者労働基準規則により満18歳以上からの経験年数となります。

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。