講習会:施工管理者等のための足場点検実務者研修

施工管理者等のための足場点検実務者研修

労働安全衛生規則第567条又は第655条に基づく足場の点検は、以下の者に実施させなければなりません。

1 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法第19条の2に 基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者
2 労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る、計画作 成参画者に必要な資格を有する者
3 建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務 者研修」を受けた者で、足場の安全点検について1又は2に掲げる者と同等の知識・経験を有する者
受講資格又は対象者1 建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある者
2 店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している者

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。