講習会:安全衛生推進者能力向上(初任時)教育

安全衛生推進者能力向上(初任時)教育

 厚生労働省より労働安全衛生法19条の2に基づく指針が公示され、安全衛生推進者が従事する業務に関する能力の向上を図るため、安全衛生推進者に就く者の教育を行うよう努めなければなりません。
受講資格又は対象者以下の安全衛生推進者の選任資格要件を有する者。

1 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
2 学校教育法による高等学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
3 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
4 都道府県労働局長の登録を受けた者が実施した安全衛生推進者養成講習を修了したもの。
5 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有するもの。
6 安全管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの。
7 衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの。
8 作業主任者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
9 元方安全衛生管理者の資格を有するもの。
10 労働安全衛生法第25条の2第2項の労働省令で定める資格を有する者(ずい道等救護技術管理者講習修了者をいう。)で、該当資格を習得した後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
11 労働安全コンサルタント
12 労働衛生コンサルタント
13 昭和49年3月4日付け基発第112号「安全推進員制度及び労働衛生管理員制度について」に基づく安全推進員講習及び労働衛生管理員講習(以下、それぞれ「安全推進員講習」及び「労働衛生管理員講習」という。)を修了したもの。
14 安全推進員講習を修了した者で、当該講習を修了した後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの。
15 労働衛生管理講習を修了した者で、当該講習を修了した後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの。
16 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の養成訓練を修了した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
17 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の養成訓練を修了した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
18 農林水産省組織令第209条の水産大学校における正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
19 自動車整備士技能検定規則第2条の自動車整備士であって、同規則第6条の2第1項第1号の1種養成施設の課程を修了したもの。
20 水道法第19条に定める水道技術管理者の資格を得るための同法施行規則第13条第3号に定める厚生大臣が認定する講習を修了したもの。 

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。