講習会:建築物石綿含有建材調査者講習(一般)

建築物石綿含有建材調査者講習(一般)

 建築物等の解体または改修の作業を行うときに、対象建築物等の石綿等の使用の有無について事前調査を実施する者の資格です。
受講資格又は対象者1 石綿作業主任者技能講習修了者
2 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者
3 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。4において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者
4 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者(3に該当する者を除く。)
5 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者
6 建築に関して11年以上の実務の経験を有する者
7 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務を有する者
8 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者
9 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務経験を有する者
10 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
11 労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者
12 第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者


詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。