丸のこ等取扱作業従事者教育 「建設業等において携帯用丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全教育実施要領」により、携帯用丸のこ盤を使用して行う作業に従事する労働者に対して、特別教育に準じた教育を行わなければなりません。 受講資格又は対象者 「丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する者 詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。