講習会:ローラー運転特別教育

ローラー運転特別教育

 ローラーで、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、ローラー運転特別教育を行わなければなりません。
受講資格又は対象者 満18歳以上であること

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。