チェーンソー以外の振動工具取扱い従事者への安全衛生教育 チェーンソー以外の振動工具取扱い従事者に対して労働安全衛生法に基づく特別教育に準じた安全衛生教育実施要領が策定され、チェーンソー以外の振動工具取扱い作業者に対して、特別教育に準じた教育を行わなければなりません。 受講資格又は対象者 満18歳以上であること 詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。