講習会:フルハーネス型安全帯特別教育

フルハーネス型安全帯特別教育

 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業を除く)に係る業務については、特別教育を行わなければなりません。
受講資格又は対象者 満18歳以上であること

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。