講習会:ロープ高所作業特別教育

ロープ高所作業特別教育

 「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。)に係る業務」に労働者を就かせるときは、ロープ高所作業特別教育を行わなければなりません。
受講資格又は対象者 満18歳以上であること

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。