講習会:石綿取扱い作業従事者特別教育

石綿取扱い作業従事者特別教育

 石綿(アスベスト)等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければなりません。
受講資格又は対象者石綿が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に従事する者。

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。