足場の組立て等作業主任者能力向上(定期)教育 厚生労働省より労働安全衛生法19条の2に基づく指針が公示され、足場の組立て等作業主任者技能講習修了後、概ね5年以上経過した者に対しては、能力向上(定期)教育を行うよう努めなければなりません。 受講資格又は対象者足場の組立て等作業主任者技能講習修了者 詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。