講習会:ずい道等の掘削等作業主任者技能特例講習

ずい道等の掘削等作業主任者技能特例講習

 「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等が、令和2年6月15日に改正され、令和3年4月1日から適用されました。
 改正前にずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者は、令和4年4月1日以降は特例講習を修了しないと作業主任者に選任できません。
 特例講習の実施は、令和6年3月31日までとなります。
受講資格又は対象者 令和3年3月31日までに、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。