ずい道等の掘削等作業主任者技能特例講習
「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等が、令和2年6月15日に改正され、令和3年4月1日から適用されました。
改正前にずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者は、令和4年4月1日以降は特例講習を修了しないと作業主任者に選任できません。
特例講習の実施は、令和6年3月31日までとなります。
改正前にずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者は、令和4年4月1日以降は特例講習を修了しないと作業主任者に選任できません。
特例講習の実施は、令和6年3月31日までとなります。
受講資格又は対象者 | 令和3年3月31日までに、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者 |
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