車両系建設機械(解体用)運転技能講習
機体重量が3トン以上の下記対象機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を修了した者でなければ、車両系建設機械(解体用)の運転の業務に就かせることはできません。
<対象機械>
①ブレーカー
②鉄骨切断機
③コンクリート圧砕機
④解体用つかみ機
<対象機械>
①ブレーカー
②鉄骨切断機
③コンクリート圧砕機
④解体用つかみ機
受講資格又は対象者 | 満18歳以上で、次のいずれかに該当する者。
1 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 2 1級建設機械施工管理技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系又はショベル系建設機械操作施工法を選択した者 3 2級建設機械施工管理技術検定に合格した者で第1~3種の種別に該当する者 4 上記以外で、労働安全衛生規則別表第3の令第20条第12号の業務のうち令別表第7第1号又は第2号に掲げる建設機械の運転の業務の項各号に掲げる者に該当する者 ※本講習は、「上記受講資格」に該当する者を受講対象としており、それ以外の者は受講することができません。 |
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