車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
機体重量が3トン以上の下記対象機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を修了した者でなければ就かせることができません。
<対象機械>
①ブル・ドーザー
②モーター・グレーダー
③トラクター・ショベル
④ずり積機
⑤スクレーバー
⑥スクレープ・ドーザー
⑦パワー・ショベル
⑧ドラグ・ショベル(バックホー)
⑨ドラグライン
⑩クラムシェル
⑪バケット掘削機
⑫トレンチャー
<対象機械>
①ブル・ドーザー
②モーター・グレーダー
③トラクター・ショベル
④ずり積機
⑤スクレーバー
⑥スクレープ・ドーザー
⑦パワー・ショベル
⑧ドラグ・ショベル(バックホー)
⑨ドラグライン
⑩クラムシェル
⑪バケット掘削機
⑫トレンチャー
受講資格又は対象者 | 満18歳以上であって、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程第3条に規定されている受講の免除を受けることができる者のうち、以下に該当する者。
1 大型特殊自動車免許又は大型特殊自動車第二種免許を有する者 2 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許若しくは普通自動車免許又は大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許を有し、かつ、次のいずれかの機械の運転の業務に3か月以上従事した経験を有する者 ⑴ 機体重量3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) ⑵ 機体重量3トン未満の車両系建設機械(解体用) ⑶ 最大積載量1トン未満の不整地運搬車 3 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 ※本講習は、「上記受講資格」に該当する者を受講対象としており、それ以外の者は受講することができません。 |
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