講習会:高所作業車運転技能講習

高所作業車運転技能講習

 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ、高所作業車の運転の業務に就かせることはできません。
受講資格又は対象者 満18歳以上で、次のいずれかに該当する者。

1 建設業法に規定する建設機械施工技術検定に合格した者
2 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、準中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許のいずれかを有する者
3 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習のいずれかを修了した者

詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。