小型移動式クレーン運転技能講習 つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者又は移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、移動式クレーンの運転の業務に就かせることはできません。 受講資格又は対象者満18歳以上であること 詳細につきましては「案内書」「申込書」をご参照下さい。