関係機関からのお知らせ

石綿事前調査者要件を満たした者による調査の実施について

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ
・事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象です
・事前調査結果の報告は義務です

事前調査は、令和5年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

内容については添付PDFをご確認ください。