建設業労働災害防止協会
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ずい道等の掘削等作業主任者

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ずい道等の掘削等作業主任者

 ずい道(ずい道及びたて坑以外の坑《採石法第2条の岩石の採取のためのものを除く》をいう。)の掘削作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち、労働者が切羽に近接することなく行うものを除く)またはこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取り付け、若しくは、コンクリート等の吹付けの作業には作業主任者が必要です。
 この作業主任者は、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から、事業主により選任されます。(参考条文:安衛則第383条の2)

受講資格又は対象者

(1)ずい道等の掘削等の作業に3年以上従事した経験を有する者。

(2)大学、高等学校等において、土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有する者。

【注】上記の受講資格は、年少則の関連から満18歳以上からの経験年数です。

受講料

13,200 円

テキスト代

2,200 円

詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。

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