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中小規模事業場における安全衛生管理体制等の充実を図るため、昭和63年5月に労働安全衛生法の一部が改正され、10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては安全衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に係る業務を担当させなければならないことになっております。
建設業では、ほとんどの事業場で安全衛生推進者の法定資格を有する方々が既に選任され夫々の現場において活躍されていることと思われます。
さて、このたび労働省より安衛法第19条の2の規定に基く安全衛生推進者能力向上初任時教育の指針(平成元年5月22日付労働省指針第1号)が示され、各事業場において安全衛生推進者として選任後3ヶ月以内程度の時期に、この初任時教育が義務づけられています。
| 受講資格又は対象者 |
安全衛生推進者の法定資格を有する者
| (1) |
学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| (2) |
学校教育法による高等学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| (3) |
5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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等、詳細は案内書を参照 |
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| 受講料 |
6,300円 |
| テキスト代 |
3,000円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |