建設業労働災害防止協会
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建築業労働災害防止協会 北海道支部

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会費規程

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第1条 建設業労働災害防止協会北海道支部規約第5条に基づく会員の会費の額、その納入の方法等については、この規程の定めるところによる。
   
第2条 会員の会費年額は、次に定めるとおりとする。
 
事業主である会員については、北海道内において施工する完成工事高を基準として、次の各号により別表で定める基準完成工事高に応じた会費額とする。
なお、基準完成工事高は直前の3ヵ年の平均をいい、3年毎に見直しするものとする。
 
(1) 主として元請けによる事業を行っている会員については、完成工事高から下請負額を差し引いた額により、基準完成工事高を定めるものとする。
(2) 主として下請けによる事業を行っている会員については、別表で定める会費額の2分の1を会費額とし、その額が3,000円に満たない場合は3,000円に引き上げるものとする。
建設業を営む事業の団体である会員については、1口(1口の金額は2,000円)以上とし、その持口数は分会で査定の上当該会員の同意を得て決定するものとする。
   
第3条 会費徴収は、分会が支部の代行をするものとする。
   
第4条 基準完成工事高を決めるにあたり、会員は分会長の求めに応じて、完成工事高などを報告しなければならない。
   
第5条 会費の納入方法については、次に定めるところによる。
 
(1) 会員は、分会長が発行する会費納付書により、指定期日までに会費を分会に納入するものとする。
(2) 会員が2以上の分会に所属している場合は、原則として、本社機能を有している会員が所属している分会において会費徴収を行うものとする。
   
第6条 納入された会費は、会員が年度途中で脱退した場合においても返還しないものとする。
   
第7条 年度途中で入会した会員の会費については、入会した月から翌年3月までの月数に月割額を乗じた額とする。
   
第8条 会員は、氏名若しくは住所又は名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を分会長を経由して支部長に届け出なければならない。
   
第9条 支部は、徴収した会費総額の80%相当額を別に定める比率に応じて各分会へ交付するものとする。
   
附則 1.この規定は平成15年4月1日より施行する。
2.この規定の細則は別に定める。

別表 年会費額

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ランク 基準完成工事高 年会費
(万)
ランク 基準完成工事高 年会費
(万)
1 380億円以上 100 18 70億円以上80億円未満 20
2 360億円以上380億円未満 95 19 60億円以上70億円未満 17
3 340億円以上360億円未満 90 20 50億円以上60億円未満 14
4 320億円以上340億円未満 85 21 40億円以上50億円未満 11
5 300億円以上320億円未満 80 22 35億円以上40億円未満 9
6 280億円以上300億円未満 75 23 30億円以上35億円未満 8
7 260億円以上280億円未満 70 24 25億円以上30億円未満 7
8 240億円以上260億円未満 65 25 20億円以上25億円未満 6
9 220億円以上240億円未満 60 26 15億円以上20億円未満 5
10 200億円以上220億円未満 55 27 13億円以上15億円未満 4
11 180億円以上200億円未満 50 28 11億円以上13億円未満 3
12 160億円以上180億円未満 45 29 9億円以上11億円未満 2.5
13 140億円以上160億円未満 40 30 7億円以上9億円未満 2
14 120億円以上140億円未満 35 31 5億円以上7億円未満 1.5
15 100億円以上120億円未満 30 32 3億円以上5億円未満 1
16 90億円以上100億円未満 25 33 1億円以上3億円未満 0.5
17 80億円以上90億円未満 22 34 1億円未満 0.3

 

会費規程細則

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建設業労働災害防止協会北海道支部会費規程の細則を次のように定める。
1. 第2条関係
  会員の基準完成工事高の把握は分会が行うものとし、会員の申告によるものとする。
また、「主として元請による事業を行っている会員」とは、完成工事高のうち6割以上を元請事業が占めるものをいい、「主として下請けによる事業を行っている会員」とは、上記以外の会員をいう。
   
2. 第5条関係
  本社機能を有する会員が一の分会に所属していて、支店、営業所、出張所などが他の分会に所属している場合、その会員の会費は、全道一括して本社機能を有している会員が所属する分会において会費徴収を行うものとする。
なお、道外に本社機能を有する会員については、当該会員の北海道支店又は札幌支店が本社機能を有するものとみなす。
   
3. 第9条関係
  「別に定める比率」とは、次の各号の数値の合計の2分の1とする。
(1) 過去3ヵ年(平成12年度〜14年度)の各分会別会費徴収額の構成比
(2) 前々年度の各監督署毎の労災保険徴収額から算出した分会別構成比
   
4. その他
  この細則に定めるもののほか、本規程の施行にあたり予期し難い事案が生じた場合には、支部長がその取り扱いを定めることができる。
   
1. この細則は平成15年4月1日より施行する。